お葬式後での手続きの中には、相続にかかわるものもたくさんあります。
これらの手続きに関しては、間違えのないように各窓口で確認して、
対応するようにしてください。
まず税務署では、相続税の申告(故人の死亡日から10ヶ月以内
)故人の所得税確定申告(故人の死亡日から4ヶ月以内)医療費控除による税金の還付請求
(故人の死亡日から5年目を過ぎると権利を失います)が必要です。
郵便局・銀行には、相続した貯金の支払い請求または名義変更と非課税貯蓄名義人の死亡届。
証券会社には相続した「株式・債券」などの名義変更と非課税貯蓄名義人の死亡届。
法務局・登記所には、相続した不動産の名義変更。
特許庁などには、特許、商号、商標、意匠権などの名義変更。
相続税の申告に際しては、故人からの相続財産がどのような内容か確認します。
現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属類、特許権、意匠権などの他、
生命保険などからの死亡保険料などが含まれます。
マイナス財産の有無も確認しましょう。全体として、マイナスの相続となる場合、
相続を放棄することができます。
※既に購入済みの、仏壇・仏具や墓地・墓石などは、相続財産には入りません。
また、司法書士などにおいて「相続同意書」「遺産分割協議書」
の作成なども必要な場合があります。
法的に有効な遺言がある場合は、遺言に従い遺産の相続を行います。
有効な遺言の形式には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」と
「危急時遺言」「隔絶地遺言」があります。
遺言がない場合、民法で定める「法定相続人」(配偶者・子・故人の親・故人の兄弟など)により、
「法定相続」が行われます。
法定相続での遺産分割例には、以下のような場合があります。
Ⅰ相続人が配偶者と子供の場合・・・配偶者(2分の1)と残りを子(2分の1)
Ⅱ相続人が配偶者と故人の直系尊属(親)の
場合(子がいないと仮定したケース)・・・配偶者(3分の2)と残りを故人の直系尊属(3分の1)
Ⅲ相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の
場合(子、並びに直系尊属がいないと仮定したケース)・・・配偶者(4分の3)と残りを配偶者の直系兄弟姉妹(4分の1)
※相続人全員の遺産協議の合意によって、民法の規定以外の遺産配分も可能です。
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