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葬祭扶助に関して

生活扶助や医療扶助という言葉は聞き覚えのある方もいるかもしれません。
これらは、国が生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行なうためのものです。

そして、葬儀葬祭におけるものとして『葬祭扶助』というものがあります。

これは生活保護法の第18条に定められている事です。

(1) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、以下に掲げる事項の範囲内において行なわれる。

1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの

(2) 以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。

1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき。

2.死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができないとき。

というのがその全文です。

こういった条文はどれも同じで適応されるかどうかという事が直ぐに判断できなかったり、対象が誰なのかがわかりにくかったりするものですが、もし、葬儀をあげることが困難であると思えた場合は、地方自治体である市区町村の役所に行って生活保護の係りで相談する事をおすすめします。

元々は生活保護の対象となっている人が葬儀を行なわなければいけなくなったときにその扶助をする事を前提として始まったようですが、生活扶助を受けていなくても、お葬式をあげるだけの費用がない場合に葬祭扶助を受給できるようになっています。

ただ、生活保護法の基本理念は「可能な限り自分たちで何とかする」というものですから、その範疇での扶助という事になると思います。
ですから、扶助による受給額に上乗せしてお葬式をあげるということは出来ません。

受給額に関しては、物価などの違いもあり地方自治体によって違います。

さらに、何処までを葬儀に必要なものであるかという判断には幅があるようなので、そのあたりでも違いは出てくると考えたほうがいいようです。

ただ、このような葬祭扶助があるということはしっかりと記憶していただきたいと思います。



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