一周忌の祥月命日までは、ご遺族は喪中期間になります。
その間に新年を迎えた場合は「年賀欠礼」ということになり、年賀欠礼状を出す習慣があります。
ご存知のように、喪中期間は一年となっていますが、明治時代に出来た忌服規定では、両親が亡くなったときで1年、夫1年、妻3カ月、子供・兄弟は3カ月、祖父母は5カ月、叔父叔母は3カ月と一律ではなかったようです。
現在では、一年が喪中期間として浸透していますが、特に規定されているわけでもないので、それぞれの判断で対応する事が多くなっています。
でも、一般的に欠礼の範囲というものは気になるかもしれませんのでお話します。
通常は2親等までの親族がなくなられた場合です。
要するに、父母、配偶者の父母、子、兄弟姉妹、祖父母、配偶者の祖父母、孫、配偶者の兄弟姉妹という事になります。
でも、祖父母、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹がなくなられた場合は、同居しているかどうかでも違ってくる場合もあるようです。
年賀欠礼状は年賀状を出せないというお知らせのものですから、毎年年賀状をやり取りしている方に出します。
通夜、葬儀などに弔問していただき喪中である事をご存知の方でも、欠礼状を出すのが正式なものとされています。
また、故人が亡くなられたことを知らない方や、知らせたい方に出す場合にも使われます。
基本的に12月のはじめには相手の手に届くようにします。
喪中でも年賀状を受け取ることもあると思いますが、そんな場合は松の内があけてから(七日または十五日)寒中見舞いとして返事を出すという方法が一般的です。
欠礼状を出してもかまいません。
もし、年賀欠礼状を受け取った場合は、年賀状は出しません。
返事のようなものを送りたいのであれば、寒中見舞いや普通の手紙として出すようにしてください。
また、欠礼状でご不幸を始めてしった場合でお悔やみを述べる場合は、電話でも手紙でもかまわないでしょうが、相手を思いやる言葉で締めくくるようにしてください。
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