病院で亡くなられれば、ほとんどの場合がそのまま死亡診断書が書かれますので、死亡届の提出など葬儀の準備などを葬儀社との相談のもと行なわれていくのですが、病院以外で亡くなられた場合は、ご遺体が警察のもとに一旦あづかられることになる場合があります。
その場合はすぐには葬儀を行なえない事もあります。
ご自宅で亡くなられて死因が確定できない場合は行政解剖が、さらに事件性があるようならば司法解剖になる場合があります。
医師の検視で死因が確定できれば問題はないのですが、その時点での確定が難しい場合は警察医による死体検案が行なわれます。
不審な部分がなければ、警察から引き取る時間などの知らせが入りますから、葬儀社に連絡して、警察に引き取りに行ってもらいます。
死亡診断書に当たる死体検案書を警察でもらってください。
場合によっては行政解剖されることもありますが、その場合は監察医務院などに運ばれ検視解剖されてからご遺族へと戻されます。
犯罪の可能性が認められた場合には司法解剖になります。
司法解剖になるとご遺体が戻るまで時間がかかることもあります。
行政解剖は伝染病や食中毒といった可能性を調べる事も目的のひとつで死因の確定は必須問題ですから、不審な場合は必ず行なわれます。しかし、司法解剖の目的は犯罪の解明にあるということから、司法判断で行なえるのですが、ご遺族の同意の元に行なわれるのが通例になっています。
ご遺体を警察から引き取る事になるのは、ご自宅での死因が確定できない場合もですが、事故などの場合でも同様です。思いがけない事故などで亡くなられた場合も警察医の検視が必要となります。
ただ、事故などで病院に運ばれる途中や病院についてから亡くなられた場合、その死因に不審なところがなければ、自然死という事ですぐに死亡診断書を書いてもらえます。
また、自殺や他殺といったものは警察医の検視が必要となります。
このように警察からご遺体を引き取らなくてはならない場合もあります。そんな場合にはすぐにお葬式が出来ないという事もありますが、その時間をじっくり葬儀社を選ぶという時間に使っていただきたいと思います。
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