お通夜に始まり、葬儀・告別式そして火葬とお葬式出の儀式が終われば、葬儀社としての仕事も基本的には終わるわけですが、ご遺族の方たちにとってはまだまだいろいろなことが残されています。
法要や挨拶回り、香典返しや様々な公的手続きなど多くの事があるわけです。
そして、大きな儀式として納骨というものも残っています。
さて納骨ですが「分骨」される場合があります。
ご家族の事情によって分けて納骨をしなくてはいけない場合や、散骨をしたいという場合に分骨という方法をとることになります。
ただ、分骨を希望する場合には、火葬のときにその意思を伝えて『分骨証明書』を火葬場で発行してもらわなくてはいけません。
埋葬する寺院には了承を得ておく方が良いでしょう。
火葬後に証明書をもらう場合は、火葬許可証を申請した役所に申請すれば交付されます。
さて、分骨の目的として散骨というものがありますが、最近では、埋葬の方法として「散骨」されることもあるのです。
海や山へ遺骨をまくというものです。
埋葬法によれば、お墓として認定されていない場所には埋葬は出来ないことになっているので、散骨は法に触れてしまうような気もしますが、埋葬の定義が「土をかけて埋める」というものであることで、散骨はそれにはあたらないというようなことのようです。
ただ、何処にまいても良いかというと、そこには倫理的、道徳的、そして法的にまけないところはあるわけです。
法律で許されているといって何も考えずに自分勝手に散骨するということだけは、やらないようにしていただきたいと思います。
散骨の目的も、故人の希望というものの場合が今までは多かったので、分骨という形で一部を散骨ということが多かったと思うのですが、最近では、完全に散骨だけの埋葬という方法をとることもあるようです。
そこにはいろいろな理由はあるでしょうが、墓地不足や費用の問題も多く絡んできているようにも思います。
散骨には今のところ特に規制が無いわけですが、いろいろな配慮をする必要があるということだけは理解しておかなくてはいけません。





