大切な人が亡くなられるということは残されたご遺族にとって大きなダメージのあることだと思います。
お葬式で精神的にも体力的にも疲れ果てていることだと思いますが、亡くなられた後には様々な手続きをする必要があるのです。
手続きの中には期限のあるようなものや、早く処理した方がいいようなものがあります。
ここではそのいくつかの手続きについてふれてみたいと思います。
まず「死亡届」ですが、亡くなられてから七日以内に市町村役所に提出しなくてはいけません。
お葬式で必要となる火葬許可や埋葬許可は死亡届が提出されて始めて交付されるものなのです。
さて、死亡届を提出するためには「死亡診断書」をお医者さんに書いてもらう必要があります。
死亡届は死亡診断書を添付して「火葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。死亡届と火葬許可・埋葬許可については、葬儀社に頼むということが一般的です。
死亡届以外の手続きとしては、公的なものから私的なものまでかなり多くの手続きが残されています。
「所得税の申告」は4ヶ月以内
「相続税の申告」は10ヶ月以内
「相続の放棄」は3ヶ月以内
「世帯主の変更届」は14日以内
「国民健康保険資格喪失届」は14日以内
に手続きをする必要があります。
期限内に手続きをしないと余計な手間がかかったり損失を被るかもしれませんので、期限内にするようにしてください。
又請求できる手続きに関しては期限内に確実に申請する必要があります。
以下にあげる手続きに関してはしっかりと期限を確認して請求するようにして下さい。
「国民健康保険の葬儀費の請求」は2年以内
「健康保険の埋葬料の請求」は2年以内
「健康保険の家族埋葬料の請求」は2年以内
「国民・厚生年金の遺族年金などの請求」は5年以内
に該当する人は請求は完了させてください。
それぞれ申請場所や必要書類などが違いますので確認してから忘れずに請求するようにしてください。
せっかく受け取れるものが受け取れなくなるかもしれません。
他には税務手続きとして
「所得税の準確定申告」は4ヶ月以内
「医療費控除の手続き」は4ヶ月以内
「年金受給停止手続き」は10日以内
「介護保険の資格喪失届」は14日以内
に行なうようにしてください。
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