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各種手続き のアーカイブ

労災保険の遺族補償年金

亡くなられた方が労災だということになれば、労災保険(労働災害補償保険)が適応されることになるのですが、そんな中に遺族補償年金というものがあります。

これは、亡くなられたときに故人の収入によって生活がささえられいていたという場合に生計をともにしていた家族に支給されるものです。
ただし、受給資格や受給権の順位などが細かく規定されています。

奥さんであれば無条件で受給することが出来ます。
実際に婚姻関係にない事実婚であっても認められるということです。
その後の受給資格者に関しては、条件がつけられて、さらに順位があります。
そして遺族補償年金を支給されるのはその最上位の人だけということになっているようです。

最上位の受給資格者が資格を喪失した場合には、その次ぎの人が支給されて、どんどんと下位の資格者へと移っていくということです。
そして誰も受給資格者がいなくなるまで支給されるということのようです。

なんとなく、こんな書き方をすると気が遠くなる話に見えそうですが、一般的な家族では、そんなに多くの受給資格者がいることはないと思います。

基本的に受給資格者となれるのは、奥さん以外の家族では、18歳未満か60歳以上あるいは一定の障害があることが条件となっています。

では、遺族補償年金はどれくらい支給されるのでしょうか。
遺族の人数によって支給額は代わってきます。

1人の場合は、給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合は175日分)です。
2人の場合は201日分。
3人の場合は223日分。
4人の場合は245日分という事になっています。

受給資格などいろいろと複雑ではありますが、勤務先に確認を取って手続きが必要であればすみやかに行なうようにすると良いでしょう。

他にも遺族補償一次金や遺族補償年金前払一時金などの労働保険給付がありますので、該当するかどうかも含めて勤務先に問い合わせると良いと思います。

葬儀が終わっても落ち着かないでしょうが、必要な手続きは忘れないようにした方が良いと思います。

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労災保険と葬祭料

国民健康保険の葬祭費、健康保険の埋葬料など、葬儀の費用が健康保険から支給されるという制度については知られていると思います。
でも、労災保険(労働災害補償保険)によって支給される葬祭料については知らない人もいるかもしれませんね。
(労災保険で支給される場合でも、通勤災害の場合は葬祭給付という事になるようです)

業務上の怪我や事故などに対して労災によって補償されるということは知られていると思いますが、
亡くなられた場合には健康保険からの支給ではなく労災保険からの支給になるのです。

支給対象はご遺族ということではなく、葬儀を行なった人という事になるようです。

葬祭料は、315,000円に給付基礎日額の30日分が加算された額という事になります。
ただし、給付基礎日額の60日分の支給は補償されているということですから最低でも給付基礎日額の60日分が支給されるということになります。

葬祭料という名目ではありますが、請求するときには葬儀費用の証明書などはいっさい必要としないようです。
葬儀にかかった費用とは関係なく支給額は決まっているということです。
ですから、請求で必要なものとしては、死亡診断書・除籍謄本・印鑑となります。

請求の方法としては、請求先にある葬祭料請求書または葬祭料給付請求書を勤務先の管轄労働基準監督署に提出します。
他の手続き同様で期限がありますから注意しなくてはいけません。
その期限は葬儀を行なってから2年以内ということになっています。

労災保険からは他にも、遺族補償年金や遺族補償一時金などの遺族補償給付の制度がありますので、労災に該当するような場合は、勤務先に問い合わせるようにしてください。

あまり詳しく知っているような人も少ないと思います。でも、いろいろと給付される制度もあるようですから、確認をするようにしてください。
勤務先でやってくれる事もあるかもしれませんが、基本的には自分で把握しておく必要があるのではないかと思います。

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会社で行なう葬儀後の手続き

お葬式にはお金かかかるものです。葬儀費用以外にも色々とかかってしまいます。
葬儀後に色々な手続きをすることで支給されるものがありますので、忘れないように手続きをして受給していただきたいと思います。

期限が決められているものが殆どで、しかも自分で申請をする必要があるものも殆どです。
でも、中には会社でやってくれるという手続きもいくつかあります。もちろん会社によって違いますから、やってくれるだろうと思い込むのは良くないでしょう。
どちらにしても、問い合わせてみた方が良いとおもいます。
知らない保険に加入しているということもありますので、それも含めて連絡を取るようにして、もし会社で葬儀後の手続きをしてもらえるのであれば、お願いした方が良いでしょう。

葬祭費として支給されるのは、国民健康保険被保険者の場合です。
これは、会社では当然やってはくれません。
会社が関係しているのは社会保険です。

健康保険の被保険者が亡くなられた場合には、埋葬料が支給されます。
被保険者の勤務先を管轄している社会保険事務所か勤務先の健康保険組合に請求するのですが、会社で手続きをしてもらえるケースが多いようです。
埋葬費は、昔は被保険者の報酬額によって違っていました。しかし、医療制度改革で一律5万円というかなりの引き下げが行なわれました。
その代わりということなのでしょうか、組合によっては、埋葬料とは別に埋葬附加金として別途支給されるということもあるようです。

被保険者の被扶養者である家族が亡くなった場合は、家族埋葬料としてこちらも一律5万円が支給されます。
この場合も、会社が手続きしてくれる場合が多いようです。
この場合は、被保険者が請求人となるわけですから、会社との連絡も取りやすい形ではあると思います。

いずれの場合も、健康保険証が必要になります。亡くなられれば、保険証を返却することになりますから、その前に請求をするようにしなくてはいけません。

また、被保険者に身内がいないような場合は、葬儀を行なった人に対して埋葬費として支給されるようにもなっています。

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遺族厚生年金

一家の稼ぎ頭を亡くしてしまった場合、残されたご遺族にとっては、哀しみもあるでしょうが、今後の生活への不安も多いことだと思います。
そんなご遺族のためにあるのが、遺族年金です。

国民年金加入者のご遺族で遺族基礎年金を受け取れるのは、生計をともにしている18歳未満の子供のいる奥さんか18歳未満の子供という限定されたものです。

でも、遺族厚生年金の場合は、受け取れる範囲が広くなっています。
18歳未満の子供がいない、あるいは子供がひとりもいない奥さんでも受け取れます。
また、遺族基礎年金では旦那様の場合は受け取ることは出来ませんでしたが、遺族厚生年金は受け取ることが出来ます。
もちろん、18歳未満の子供でなくても大丈夫だということです。
ほかにも、父母・孫・祖父母などのご遺族にも受け取る資格があります。

遺族厚生年金は、遺族基礎年金に上乗せされるという形を取るものですから、遺族基礎年金を受けてっていてももらえるものです。
しかし、遺族基礎年金の受給対象でない場合は、遺族厚生年金のみの支給という事になるわけです。
金額としては、故人の平均標準報酬月額によって違っているようです。
基本的には、給料の平均がもらえるということのようです。遺族基礎年金とあわせることで安心して生活できるレベルの支給が受けられるということにもなります。

遺族厚生年金を受給できる条件としては、まず厚生年金加入者が在職中に亡くなられた場合ということが前提となります。
ただし、厚生年金をやめる前に初診日であるような病気や怪我が原因で亡くなられた場合は、初診日から5年以内であれば受給資格があります。
他にも、老齢厚生年金の資格期間を満了したていた場合や1級2級の障害厚生年金を受けられる人の場合も該当するご遺族に対して受給されます。

ただし、厚生年金保険料の納付期間が一定の期間納めていなければ受給資格が生まれません。
国民年金加入期間の3分の2以上なければいけないということです。

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死亡一時金について

国民年金加入者のご遺族のための年金には、
「遺族基礎年金」「寡婦年金」があるのですが、これらの年金は残された奥さんや子供のための年金です。
でも、それ以外の親族でも生計をともにしているということはあるわけです。
また、年金を受け取れる条件に満たないような場合もあるわけです。

そんなご遺族のために支給されるのが、「死亡一時金」です。

条件は、故人が3年以上年金を納めていれば良いというものです。
その納付期間に応じた金額が支払われるわけです。
民間の生命保険と形としては同じようなものだと思います。
ただし、金額的にはかなり少なくなりますが、ないよりは当然良いでしょうから、受け取れる条件を満たしていれば、手続きをするようにしてください。

「遺族基礎年金」「寡婦年金」とは違って、意外と知られていないもののようですから、これを機会に覚えておいてください。

「死亡一時金」を受け取れるのは、
生計をともにしていた配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹といった順番で受け取る権利があります。

受け取るためには申請をしなくてはいけませんが、
「遺族基礎年金」「寡婦年金」のどちらかを受け取ることにした場合は、「死亡一時金」を受け取ることは出来ません。
もちろん、基本的には「死亡一時金」が「遺族基礎年金」「寡婦年金」を受け取れないご遺族のためにあるようなものですから、当然ですね。

手続き場所は各市区町村の役所の国民年金課で行なってください。

特に注意しなくてはいけないことは、手続きの期限があるということです。
故人が亡くなられてから2年以内ですから、それを過ぎないようにしてください。

ちなみに「死亡一時金」の支給額ですが、納付された年金保険料によって違います。、
3年~15年未満・・・12万円
15年~20年未満・・・14万5千円
20年~25年未満・・・17万円
25年~30年未満・・・22万円
30年~35年未満・・・27万円
35年以上・・・・・・・32万円

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国民年金で支給される年金

故人が国民年金に加入していた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のどれかを受け取れます。
でも、そこにはいくつかの条件もあります。

「遺族基礎年金」は、故人の扶養家族であった人に支給される定額の年金です。
故人が年金を受け取れる条件である25年の納付を終えていた場合か、加入中で免除期間を含めた25年の納付条件の3分の2以上納付していなくてはいけません。
また、保険料が故人が亡くなる2ヶ月前までの1年間で未納の期間がないということも条件になっています。

受け取れるのは故人と生計をともにしていた子供のいる奥さんかその子供ということです。
ちなみに子供とは、18歳未満です。
基本的には残された奥さんのための年金というものであるわけです。

年金額についてですが、
奥さんには年間792,100円が支給されます。
子供に対しては、一人年間227,900円で
3人以上いる場合は3人目からは75,900円となっています。

「寡婦年金」は、故人が老齢基礎年金(いわゆる年金です)を受け取れる資格があったにもかかわらず受け取ることなく亡くなったという場合に限って、
結婚している期間が10年以上の奥さんに対して60歳から65歳までの5年間支給される定率の年金です。

故人が受け取ることになっていた老齢基礎年金の75%を受け取れます。
ただし、再婚した場合には支給はされなくなります。

金額は年間792,100円の75%という事になるわけです。

「死亡一時金」は、保険料を納めた期間に応じて支払われるものです。
最低でも3年以上納めていなくてはいけないのですが、
「遺族基礎年金」「寡婦年金」をもらえないという人のための一時金ということでもあるようです。

支給金額も12万円~と決して多くはありませんが、知っておいたほうが良いと思います。

どれかひとつの年金が受け取れるのですが、どの年金を受け取った方が良いかということは、役所の担当者に相談して決めると良いようです。

申請は各市区町村の役所の国民年金課で行ないます。
手続きに必要となるものは、国民年金手帳・死亡診断書・除籍謄本・住民票・所得証明書・印鑑などです。

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生命保険の受け取り

お葬式の様々なことに関しては、確かにわからないことも多く大変だと思います。喪家となられたご遺族のかたは苦労もされることと思います。
でも、葬儀社のものがしっかりとサポートさせていただいていますので、どんなことでもおっしゃっていただければ良いかと思っています。

お葬式のことであれば、お手伝いをさせていただけるのですが、葬儀後の色々な手続きのことなどは、自分の手でやらなくてはいけないことがたくさんあります。
そんな中に、生命保険があります。

殆どの人が今は生命保険に加入していると思います。
そして、死亡保険金を受け取ることは、とても大事な事でもあるのでちゃんと受け取れるように手続きをしなくてはいけません。

手続きは自分で申告しなくてはいけないものです。ですから、故人が加入していた保険について知っていなくてはいけません。
出来れば生前に把握しておくと良いのですが、わからない場合には確認作業からはじめなくてはいけないのです。

会社などが入っている団体生命保険は、本人も知らないということもあります。勤務先に確認するようにしてください。
加入している保険を確認する方法としては、証書があればすぐにわかるのですが、領収書などが確認の助けとなります。

さて、加入している保険が確認できたら受け取りの手続きをします。
生命保険会社に「死亡保険金請求書」を送ってもらうために2ケ月以内に連絡を入れます。
手続きの期限は2年以内(保険会社によっては3年以内)ですが、早く済ませておいたほうが良いと思います。

手続きに必要になるものとしては、
保険証書または最後に支払った保険の領収書・死亡診断書・保険受取人の印鑑と印鑑証明・保険受取人の戸籍抄本・亡くなられた被保険者の除籍抄本などです。

また、住宅ローンに生命保険が付いている場合が最近増えているようです。
その場合は生命保険で残債が支払われるというシステムになっているようですから、該当金融機関に相談すると良いでしょう。

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高額医療費の払い戻し

病気療養で入院や治療の甲斐なく亡くなられるということもあると思います。その費用はかなりの金額になっていることも多かったことでしょう。
国民健康保険や健康保険で支払った医療費が高額になると払い戻しが受けられるというような制度についてはご存知の方もいると思いますが、
亡くなられた場合にはそんなことも忘れてしまって手続きをしなかったという人もいるかもしれません。

手続きをしなければ受け取ることが出来ないものですから、該当する場合は忘れずに手続きをしなくてはいけません。

健康保険の場合は、会社がすべてをやってくれるという場合もありますが、国民健康保険であれば、確実に自分で手続きをしなくてはいけません。
どちらの場合でも自分で確認しておく方が良いでしょう。

では、一般的な払い戻しについてお話します。

一ヶ月の医療費が80,100円を超えた場合に適用となります。
それ以上を支払った金額が後で(基本的には申請としてから3ヵ月後)払い戻されることになります。
ですから、一月にかかる自己負担の医療費は80,100円以上にはならないという計算になるようです。
さらに、高額医療費の適用を4回以上受けた場合には、4回目からの自己負担額が40,200円になるということです。

また、同じ保険証を利用している家族であれば、21,000円以上の治療費であれば合算できるということです。

病気療養で亡くなられた場合、葬儀の準備などやることも多いでしょう。葬儀のことであまり他の事を考えられなくなっているかもしれません。
しかし、葬儀には色々と費用がかかるものです。他にも何かと費用がかります。
払い戻される医療費があるかもしれませんので、確認をしてみた方が良いと思います。

高額医療費の手続きは社会保険事務所や役所の健康保険課に行って行ないます。
必要なものとしては、医療費の領収書の写し・印鑑・健康保険証・高額医療費支給申請書です。

申請をしなければ受け取ることが出来ないものです。
忘れずに申告するようにしてください。

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埋葬料・葬祭費を受け取る手続き

健康保険は日本国民であれば必ず加入していなくてはいけないものです。
亡くなられた方も当然ですが、何らかの健康保険に加入していたと思います。

お葬式の後に手続きすることでご遺族や葬儀を行なった人に対して埋葬料や葬祭費などを受け取れるという制度があります。
これらは黙っていてやってくれるというものではなく、自ら手続きをしなくてはいけないものです。
中には知らなかったという人もいるようですから、期限内に手続きをして受け取れるようにしてください。

ここでは、受け取るためにどうすれば良いかなどについてお話して見たいとおもいます。

国民健康保険に加入していた場合ですが、
被保険者であっても扶養家族であっても亡くなられれば葬祭費を受け取ることが出来ます。
具体的な支給額というものは、市区町村によって違っていますが、3万円~7万円を喪主が受け取ることが出来ます。

その方法としては、
各市区町村の役所に行って「国民健康保険葬祭費支給申請書」に喪主が記入します。
手続きのときに必要となるものは、
国民健康保険証・印鑑・口座振替依頼書・死亡診断書・葬儀費用の領収書などです。

地域によって違う場合がありますので事前に確認した方が良いと思います。
申請は亡くなられてから2年以内という期限があります。期限を過ぎると受け取ることが出来ません。

社会保険などの健康保険に加入していた場合も、被保険者や扶養家族が亡くなられた場合に埋葬料として一律5万円を受け取ることが出来ます。
社会保険事務所か勤務先が加入している健康保険組合に書類を提出して申請を済ませてください。

勤務先が手続きなどをやってくれる場合もありますから、連絡してみた方が良いと思います。

手続きに必要となるものに関しては、国民健康保険と同様です。

また、組合によって埋葬料とは別に支給される場合もあるようなので確認してみた方が良いかもしれません。

亡くなられた方を埋葬したご遺族に支給されるのが埋葬料ですが、ご家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人に埋葬費として5万円までの埋葬にかかった費用が支給されます。

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役所や社会保険事務所で行なう葬儀後の手続き

人が亡くなられるということは哀しいことですが、事務的な処理というものも必要になってきます。
特に市区町村役所や社会保険事務所への届出や手続きは、行なわなければお葬式が出来なかったり埋葬が出来なかったりもするのです。死亡届は亡くなられてすぐにやらなくてはいけない手続きです。

でも、本当に多くの手続きが必要なのはお葬式が終わってからです。
忘れていたでは済まされないものや、申請しなければ受け取れないようなものもあるので、しっかりと確認をしておくと良いでしょう。

ここでは役所や社会保険事務所などへの手続きが必要なものについて簡単に上げてみたいと思います。

亡くなられた方が世帯主であった場合は、世帯主の変更手続きを役所で行なわなくてはいけません。これは、死後14日以内です。

国民健康保険に加入していれば、死後14日以内に役所にその資格喪失届を出し保険証を返却します。
ご遺族が被扶養者であった場合は、加入の手続きをすみやかにします。

介護保険の資格喪失届と保険証の返却も、死後14日以内に役所で行ないます。

国民健康保険の葬祭費の請求は、葬儀から2年以内に役所でしなくてはいけません。

健康保険の埋葬料の請求は、死後2年以内に社会保険事務所か健康保険組合に申請します。

高額療養費の申請は、役所か勤務先の組合事務所などに支払日から2年以内です。

国民年金や厚生年金の遺族年金などは、役所か社会保険事務所に死後5年以内に請求します。

年金受給者であった場合は受給停止の手続きを死後10日以内に役所か社会保険事務所で行ないます。

税務署で行なう手続きとして、
所得税の準確定申告や医療費控除の手続きを死後4ヶ月以内に行ないます。

これらの手続きや届出は、いわゆる公的なものです。
でも、他に生命保険の保険金の請求や名義変更や解約などの届出や手続きなど、必要なものはたくさんあります。
リストアップして一つ一つ確実に対処していくようにしていただきたいと思います。

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